HybRid

利用規約

「HybRid明細SOLOシステム」利用規約

第1条(総則)


申込者(以下、甲)は、株式会社CSS-consulting(以下、乙)が定める「HybRid明細SOLOシステム」利用規約(以下、本規約)の内容を確認し、これが甲乙間の契約内容となることに同意する。



第2条(「HybRid明細SOLOシステム」の提供)


乙は甲に対して、「HybRid明細SOLOシステム」(社内申請支援システム)を提供する。


2 乙は、「HybRid明細SOLOシステム」の利用にあたり、アカウント情報(ID、パスワード等)を甲に貸与する。



第3条(関連機器の設置等)


甲は、「HybRid明細SOLOシステム」を利用する為に必要な通信回線、端末機器、ソフトウェア等(以下、関連機器)を自己の費用と責任で導入の上、所定の場所へ設置、接続する。これらの導入及び工事等に要する費用は、全て甲が負担するものとする。


2 「HybRid明細SOLOシステム」の仕様変更その他の理由により前項に定める関連機器を追加または変更する必要が生じた場合、乙は甲に対して速やかに当該変更事項を通知し、甲は自己の費用と責任により追加または変更を実施する。



第4条(外部契約等)


甲は「HybRid明細SOLOシステム」の利用の為、任意の通信事業者及びインターネット接続業者(以下、外部業者)と契約する。



第5条(サポート業務等)


乙は甲に対し「HybRid明細SOLOシステム」の導入方法、操作方法についてのマニュアルを提供し、甲は、必要に応じて同マニュアルを参照して、自身で、システムの導入、操作を行う。


2 マニュアルの提供を超えるサポートは有償とする。


3 乙は甲に対し、甲乙間で、別途有償サポート契約を締結した場合には、以下の要領にてチャット/E-mailによる問い合わせへの対応(以下、サポート業務)を行う。

(1)対応は原則的として、月曜日~金曜日の10:00~12:00、13:00~16:00※回答も、上記時間内にのみ行う。

(2)土日祝日及び乙の夏期冬期休暇期間その他、乙が規定する休日には、サポート業務は実施しない。


3 以下に列挙する事項はサポート業務の対象外とする。

(1)乙の指定する動作環境以外での使用に関する事項

(2)甲固有の動作環境(OS、ハードウェア、ネットワーク環境)に関する事項

(3)出張サポート

(4)他社製品との互換性の確認及び検証

(5)プログラミングに関する事項

(6)文書、データ、データベース等の作成代行・管理及びコンサルティング

(7)日本国外からの問い合わせ



第6条(サポート業務に対する協カ)


乙は、甲が問い合わせた問題の原因調査の為、甲に協力を要請する場合がある。この場合、甲は乙に協力するものとする。



第7条(データ管理)

乙において甲が入力したサーバ上のデータを削除しようとする場合には、甲乙別途協議の上、対応を決定する。但し、緊急且つ止むを得ないときはこの限りでない。



第8条(バックアップ)


乙はサーバの故障・停止時の復旧の便宜を図る為、甲の登録情報の複写・複製データを保管することがある。



第9条(契約期間)


「HybRid明細SOLOシステム」の契約期間(利用可能期間)は、甲の利用申込日から開始され、本規約に定める解約日その他の終了時までとする。



第10条(利用費用)


甲は、乙に対し、以下の「HybRid明細SOLOシステム」の利用に関する費用(以下、「利用費用」)を支払うものとする。なお、既にアップロードされたデータをアップロードした月内に差し替える場合には、差し替え時には利用費用を徴収しない。

(1)有償での利用申込(以下、「本申込」という)時に初期費用として50,000円(消費税別)

(2)1データ(1ユーザー)アップロード毎に30円(消費税別):従量課金制


2 本規約に定めのある場合を除き、既払の利用費用の返金は実施しないものとする。


2 乙が実施するキャンペーン期間に、甲が本申込を行った場合、乙が価格改定を提示しない限り、以下のキャンペーン特別価格を利用費用とする。

(1)正式利用申込時の初期費用は無償

(2)1データ(1ユーザー)アップロード毎に20円(消費税別)



第11条(トライアル期間、請求と支払い)


「HybRid明細SOLOシステム」の利用費用は、乙が定める無償利用期間(甲の利用開始申込日の翌日から60日間。以下、「トライアル期間」という。)満了後に、甲から本申込があった場合、第10条に定める利用費用を、甲に対して請求する。


2 甲は本規約に基づく乙への支払いについて、「HybRid明細SOLOシステム」の本申込ページで甲が登録したクレジットカードによる支払に同意する。クレジットカードの引落日については、Stripe, Inc.が提供するオンライン決済のルールに準じる。


3 甲が乙に対し、前項に定めるクレジットカードでの決済ではなく、甲の金融機関口座からの自動引落し(以下、「口座引き落とし」という)を希望する場合、次項に定める条件を充足する場合にはこれによることができる。引落し日については、利用月の末締め翌々月4日とする。


4 前項の甲からの口座引き落としの申込条件は以下のとおりとする。

(1)乙が指定するサービスを利用し、本申込から3ヶ月以内にその手続きを完了させなければならない。(手続きが3ヶ月以内に完了しない場合、乙は甲の承諾を得ることなく「HybRid明細SOLOシステム」の利用を停止することができる。

(2)自動引き落としの手続き完了までは、乙は甲に対し利用月の末締め翌月末日支払の請求書を発行し、甲は同所定の期日までに支払う。また、振込手数料は甲の負担とする。

(3)請求書払いについては、利用費用(消費税別)が50,000円未満の場合、請求書発行手数料として300円(消費税別)を加算する。



第12条(期限の利益喪失)


甲が第29条各号の一に該当したときは、当然に期限の利益を失い、乙に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。



第13条(遅延損害金)


甲が本規約に基づく債務の支払を怠ったときは、乙に対し支払期日の翌日より完済の日まで遅延金額に対する年14%の割合による遅延損害金を支払うものとする。



第14条(設備障害及び返金)


乙は「HybRid明細SOLOシステム」に必要な設備を維持管理する。


2 乙は、設備に障害が発生した場合またはサービスが停止した場合には、可及的速やかに障害を克服する為の対策を講じるよう努める。


3 「HybRid明細SOLOシステム」の稼働率保証値は99.9%とし、稼働率が保証値を下回った場合、乙は甲に対し、乙において算出する年間の稼働停止率×年間費用該当額に相当する額を翌1月に、請求額の減額または返金する方法にて返金するものとする。(ログイン画面で事前に告知するシステムのメンテナンス・機能追加のための停止時間は含まない。また,稼働率については甲による確認等の結果は考慮しない。)


4 前項に該当する場合であっても、これが次の各号のいずれかによるときは、返金対象外とする。

(1)「HybRid明細SOLOシステム」以外の設備・サービスに起因する問題

(2)運用上または技術上の理由によるやむを得ない停止のうち、その原因が甲にある場合

(3)天災地変などによる障害や、やむを得ないサービス停止

(4) 利用規約に反した利用による障害



第15条(甲の義務)


甲は、国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従わなければならない。


2 甲は、クレジットカード情報、引落し口座に変更が生じた場合、又は変更を希望する場合には、7営業日前までに、変更事項を乙所定の書面または専用サイトにより提出するものとする。


3 甲は乙より貸与されたアカウント情報について、第三者への譲渡、貸与、開示、質入れその他の担保提供等をしてはならず、これらの使用及び管理について一切の責任を負う。


4 アカウント情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は、全て甲が負うものとし、乙はその責任を負わない。


5 甲は、アカウント情報の盗難等に伴う第三者による使用の事実が判明した場合は、直ちに乙にその状況を報告し、乙からの指示がある場合にはこれに従うものとする。



第16条(情報の取扱)


甲は乙より割り当てを受けた自己のデータ領域内でなされた一切の行為及びその結果について、これら全ての責任を負う。



第17条(甲の禁止事項)


乙は、甲に対し次の行為を禁止する。

(1) 「HybRid明細SOLOシステム」に関する権利を第三者に譲渡、貸与、担保提供する行為。

(2) 「HybRid明細SOLOシステム」に基づく提供情報を消去又は改変する行為。

(3)甲又は第三者の権利利益を侵害する行為。

(4)誹謗、中傷、わいせつなど公序良俗に反する行為。

(5)乙の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為。

(6)法令に反する行為その他乙が不適当とする行為。



第18条(秘密保持)


甲及び乙は、「HybRid明細SOLOシステム」に関連して知り得た相手方の営業上及び技術上その他の情報について厳に秘密に保持し、他に開示又は漏洩し、若しくはサービス提供以外の目的に使用してはならない。但し開示された時点において既に公知の情報等についてはこの限りではない。



第19条(個人情報の保護)


甲及び乙は、「HybRid明細SOLOシステム」に関し相手方から知り得た個人情報(電磁的記録を含む。以下、本個人情報という)を取り扱うにあたり「個人情報の保護に関する法律」その他の適用ある法令及びガイドラインを遵守するものとし、「HybRid明細SOLOシステム」以外の目的には使用してはならない。


2 甲及び乙は、本個人情報の漏洩、滅失又は毀損の事故が発生した場合、直ちに相手方に報告するとともに、当該事故による損害を最小限にとどめる為に必要な措置を自己の責任と費用負担で講じるものとする。


3 甲及び乙は、契約終了時には速やかに、相手方の指示に従い、本個人情報を返却、消去又は廃棄するものとする。



第20条(著作権)


「HybRid明細SOLOシステム」に関する著作権その他の知的財産権は乙又は乙が許諾を受けた第三者に帰属する。


2 甲は、著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作権法その他の法律に違反し、又は第三者の著作権を侵害した場合、その責任を負う。これにより、乙が損害を被り、又は被る恐れがあるとき、甲が発生した損害につき補償し、または、損害発生防止のために必要かつ十分なそちを講じ、乙に何らの負担も負わせない。



第21条(乙による編集・出版)


乙は、甲の承諾を得た上で、甲の情報・レポート等を編集し、各種媒体を通じて発表することができる。この場合、著作権は乙に帰属する。


2 乙は、甲の情報を集計及び分析し、企業及び個人を特定できない態様にて第三者に提供することができ、甲はこれを承諾する。



第22条(保証)


第14条は、「HybRid明細SOLOシステム」に関する乙の保証責任(法律上の契約不適合責任を含む)の全てを規定したものである。


2 乙は、「HybRid明細SOLOシステム」が中断及び廃止されないことを保証するものではない。



第23条(サービスの一時停止)


乙は、次のいずれかに該当する場合、甲に事前に通知のうえ、「HybRid明細SOLOシステム」の全部又は一部を一時的に停止できる。但し、緊急且つ止むを得ないと乙が判断した場合、事前通知を省略することができる。

(1)「HybRid明細SOLOシステム」の提供設備等の保守、工事等を実施する場合。

(2)電気通信事業者が役務の提供を中止する場合。

(3)その他「HybRid明細SOLOシステム」提供に支障を及ぼすまたはその恐れがあると認められる事情が生じた場合。



第24条(サービスの中止)


乙は甲が次のいずれかに該当する場合、甲への事前通知なく「HybRid明細SOLOシステム」の提供を中止できる。

(1)甲が乙に対する利用料の支払を期日までに行わなかったとき。

(2)申込書に虚偽記載があったとき。

(3)甲が本規約に違反し、相当期間内の是正を勧告したにも関わらず、なお是正されないとき

(4)甲に対し、仮差押、仮処分、差押、民事再生手続、破産、会社更生、私的整理等の申立があったとき。

(5)その他乙が必要と認めるとき



第25条(サーバデータの消失)


乙の責に帰すべき事由により、サーバ上のデータの全部が消去され、あるいは消失した場合、乙は遅滞なく甲にその旨を通知し、可能な限りサーバ上のデータを回復する為の措置を講ずることを限度として責任を負うものとする。


2 以下の各号のいずれかに該当する場合は、乙は何らの責任も負わない。

(1)消失の原因が、甲の責めに帰すべき事由または天災地変その他の不可抗力にあった場合

(2)第三者の行為に起因して発生した場合

(3)その他乙の責に帰すべからざる事由による場合


3 サーバ上のデータのうち、甲が保存の必要があると認めたものについては、甲が自らの責任で保存に必要な措置を講ずるものとし、乙はデータの保存・毀損、消失等につき責任を負わない。



第26条(乙の責任の制限・損害賠償)


乙は、甲と「HybRid明細SOLOシステム」の提供に関する通信にかかる通信品質(通信帯域、データ伝送のパフォーマンス等)については責任を負わず、通信品質に起因した全ての問題から免責される。また、通信について、その完全性、正確性、確実性、有用性など如何なる保証も行わない。


2 乙の責めに帰すべき事由によらずに、「HybRid明細SOLOシステム」を提供できなかった場合、乙は、その責めを負わない。


3 甲は「HybRid明細SOLOシステム」の利用にあたり、第三者に対して損害を与えたとして第三者から請求を受け、又は訴訟を提起された場合、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、乙が相手方とされた場合には、乙に最大限協力するとともに解決費用の負担を含め、乙を一切免責のうえ、これによる乙の損失を補償する。


4 乙はいかなる場合も以下の損害についての責は負わない。

(1)特別な事情により生じた損害

(2)逸失利益・機会損失

(3)甲の情報等の瑕疵により生じた損害

(4)甲の過失により生じた損害

(5)甲が導入した関連機器に起因して生じた損害



第27条(責任の制限)


乙によるサポート業務は、あくまで助言として甲に提供されるものであり、問題の解決、甲の特定の目的に適うこと及び不具合の修補を保証するものではない。


2 乙は、サポート業務により甲に逸失利益、機会損失、データの消失、派生的又は間接的な損害が生じた場合であってもこれらについては責任を負わない。



第28条(中途解約)


甲が、本契約を解約しようとする場合は、解約を希望する月の前月の15日迄に乙に対し、乙所定の書面により通知する。通知から1ヶ月以内(必着)に乙の権限ある者の記名押印がなされた解約申込書(乙が定める書式)を、乙に対し郵送することで、本契約を将来に向けて解約することができるものとする。



第29条(契約の解除)


甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知・催告も要さずに、直ちに本契約を解除することができる。但し、本条に基づく解除は損害賠償請求を妨げない。

(1)第24条(2)〜(4)に該当するとき

(2)小切手又は手形の不渡を1回でも出したとき

(3)その他、信用状態に著しい変動があり、明らかに本契約の継続が困難であると認められるとき

(4)違法な行為や公序良俗に反する営業により、他の当事者の社会的信用を失墜せしめ、あるいは明らかにその恐れのある行為をなしたとき


2 甲が、乙の責に帰すべき事由による場合を除き、本契約成立後に本契約の解除を行う場合には、第10条で定める利用費用の全額を、解除の日までに乙に支払うものとする。



第30条(反社会的勢力の排除)


甲及び乙は、現在及び将来において、甲及び乙、並びに自社の役員、従業員、取引先が以下に該当しないことを表明し、保証する。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業及び団体、総会屋、社会運動及び政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力とみなされるもの(以下、反社会的勢力という)。

(2)自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術行為、脅迫的行為、業務妨害行為、その他違法行為を行うもの。

(3)反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしているもの。



第31条(合意管轄)


本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。



第32条(協議)

本規約に定めなき事項、その他疑義が生じた事項については、甲乙双方協議の上、誠意をもって解決するものとする。



以上